A労働安全衛生法に規定されている建設機械や産業機械の運転・操作に必要な各種技能講習、特別教育、安全衛生教育などの資格を取得できます。
詳しくは機種別資格一覧ページと講習詳細ページをご覧ください。
原則として、性別に関係なく満18歳以上の健康な方であれば受講できます。
満18歳未満の方も受講できますが、労働基準法上、満18歳の誕生日を迎えるまで資格が有効になりません。
また、お持ちの資格や実務経験によっては、講習時間を短縮したコースを受講できる場合があります(この場合、資格や経験を証明する書類が必要です)。
各教習センターで上期(4~9月)・下期(10~翌3月)の半期ごとに日程を決めて講習を実施していますので、ご都合の良い日程を選んで予約してください。
受講するコース・日程が決まりましたら、電話またはインターネットで予約してください。定員が決まっていますのでお早目に予約してください。
予約後は、受講申込書(インターネットから出力されるか、各教習センターにご依頼ください)を受講される研修所に送付すると共に、受講料をお支払い頂ければ受講していただけます。
詳しくは「予約のしかた」ページをご覧ください。
原則として、愛知教習センターでは受講2週間前までにお支払いをお願いしています。講習直前で予約する場合は個別にご相談ください。
11Hコースは、大型特殊自動車運転免許証を取得されている方か、自動車運転免許証を取得されていてフォークリフト運転特別教育(最大積載荷重1t未満のフォークリフトを運転する資格)を修了(特別教育修了証や実施証明書など受講を証明する書面が別途必要です)された後、3ヵ月以上、1t未満のフォークリフトの運転業務をされた方で、それを会社等で証明していただける方が受講できます。
31Hコースは、自動車運転免許証をお持ちの方が受講できます。
35Hコースは、自動車運転免許証をお持ちでない方が受講できます。
14Hコースは、大型特殊自動車運転免許証を取得されている方か、自動車運転免許証を取得されていて小型車両系特別教育(機体質量3t未満の車両系建設機械を運転する資格)を修了(特別教育修了証や実施証明書など受講を証明する書面が別途必要です)された後、3ヵ月以上、3t未満の車両系建設機械の運転業務をされた方で、それを会社等で証明していただける方が、受講できます。
18Hコースは、自動車運転免許証をお持ちでない方で、小型車両系特別教育(機体質量3t未満の車両系建設機械を運転する資格)を修了された後、6ヵ月以上、3t未満の車両系建設機械の運転業務をされた方で、それを会社等で証明していただける方が、受講できます。
38Hコースは、上記14Hおよび18Hコースの受講資格がない方が、受講できます。
「ユンボ」は油圧ショベルメーカのことで、油圧ショベルの通称です。従って、機体質量が3t以上の機械を運転される場合は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習を、3t未満の場合は、小型車両系特別教育を受講してください。
「ユニック」は車両積載型トラック クレーン メーカの商品名です。従って、クレーンの吊り上げ荷重が5t未満であれば、小型移動式クレーン運転技能講習を受講してください。
クレーンは、ホイスト クレーンや床上操作式クレーンに代表される天井クレーンのように、工場内や一定の敷地内のみで稼動するものを言います。
移動式クレーンは、トラック クレーンやラフテレーン クレーン(通称ラフター)のように、エンジンなどを内蔵していて、現場に移動して稼動するクレーンです。
クレーン等の資格と玉掛けの資格は別です。
クレーン等の吊り上げ荷重が、1t以上であれば玉掛け技能講習、1t未満であれば玉掛け特別教育の資格を取得する必要があります。
「1t以上」「1t未満」というのは、荷物の重量ではなく、クレーン等の吊り上げ荷重ですのでご注意ください。
講習内容を理解できる方であれば受講できます。
講習はすべて日本語で行います。講習を理解できるかを面談して判断させていただきますので、受講前にご連絡ください。面談で受講可能と判断された方は、平日の講習に限り、学科試験時に講師が口頭で試験することも可能ですので、漢字が読めなくても受講できます。
なお、長期間日本にお住まいなどで、日本人と同様の文章理解力をお持ちの方は、事前面談は不要ですが、学科試験時、口頭での試験は受けられませんので、ご心配な方は事前面談をお願いします。
近くのホテルと契約しています。詳しくは「宿泊のご案内」をご覧ください。
技能講習は、原則として出張講習できません。
特別教育は、弊社の規定を満たしていれば出張講習できますのでお問い合わせください。