(昭和58年5月20日 基発第258号)
建設業の現場などにおいては、工事施工の機械化・省力化に伴い、各種の振動工具を使用して作業を行う機会が増えています。
振動が大きな振動工具を長期間使用する場合、適切な対策をとらないと、作業者が振動病・振動症候群などと呼ばれる健康障害を引き起こすおそれがあります。
振動による健康障害を予防するため、厚生労働省では、「振動障害総合対策要綱」を定め、振動の少ない振動工具の選定、振動工具の適切な管理、振動工具を使用する際の措置、健康管理、安全衛生教育などの対策を推進していますが、これらの対策を効果的に進めるためには、振動工具を取り扱う作業者一人ひとりの理解と協力が必要不可欠です。
振動工具による健康障害を防止するために、振動工具を使用する業務従事者には、特別教育に準じた「振動工具取扱教育」を推進することとされています。(S58.5.20 基発第258号)
| ピストン内蔵工具(打撃工具) | 削岩機、コンクリートブレーカ、ピックハンマ、チッピングハンマ等 |
|---|---|
| エンジン内蔵工具(チェーンソーは除く) | エンジンカッタ等 |
| 振動体内蔵工具 | コンクリートバイブレータ、タイタンパ、タンピングランマ等 |
| 締付工具 | インパクトレンチ、エアドライバ等 |
| 回転工具 | ハンドグラインダ、振動ドリル等 |
| 受講資格 | 満18歳以上の健康な方 |
|---|---|
| 日数 | 1 日 |
| 料金 | 12,000 円(税込) |
| 人材開発支援助成金 | なし |
| 申込書 | 申込書ダウンロード |
| 講習日程 | 残席 | |
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