 
  (労働安全衛生規則 第36条第10号の5・安全衛生特別教育規程 第13条)
本講習の対象になる高所作業車は、作業床の高さが10m未満のものです。高所作業車とは、高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって、作業床および昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降する設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものです。
ただし、公道走行には、別途自動車の運転免許証が必要になります。
| 作業例 | 必要な講習 | 
|---|---|
| 高所作業車での公道走行 | 自動車運転免許証など | 
| 移動式クレーンを使用した荷のつり上げ作業 | 移動式クレーン運転実技教習、小型移動式クレーン運転技能講習 | 
| 受講資格 | 満18歳以上の健康な方で、10m未満の高所作業車の運転をされる方 | 
|---|---|
| 日数 | 2 日 | 
| 料金 | 16,500 円(税込) | 
| 人材開発支援助成金 | 経費+賃金 必ず支給条件を確認してください | 
| 申込書 | 申込書ダウンロード | 
| 講習日程 | 残席 | |
|---|---|---|
| 2025 年 | ||
| 11/25火 26水 | 予約する | |
| 12/20土 21日 | 予約する | |
| 2026 年 | ||
| 1/29木 30金 | 予約する | |
| 2/16月 17火 | 予約する | |
| 3/19木 20金 | 予約する | |