(労働安全衛生規則 第36条第9号・安全衛生特別教育規程 第11条の3)
本講習の対象になる小型車両系建設機械は、労働安全衛生法施行令の別表第7の6号の解体用機械にあげてある建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に移動できるもののうち、機体質量(※1)が3トン未満の機械です。具体的には、ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機などで、機体質量が3トン以上のものや基礎工事用などの機械は対象外です。
※1 ブーム・アームおよびバケット等の作業装置を取り除いた本体の乾燥質量
| 作業例 | 必要な講習 | 
|---|---|
| クレーン機能付油圧ショベルによるクレーン作業 | 小型移動式クレーン運転技能講習、移動式クレーン運転実技教習 | 
| 機体質量3トン以上の車両系建設機械を使用した整地・運搬・積込・掘削作業 | 車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削) | 
| 杭打・杭抜などの基礎工事作業 | 基礎工事用機械運転技能講習 | 
| 締固め作業 | ローラ特別教育 | 
| 受講資格 | 満18歳以上の方で、小型車両系(整地・運搬)の特別教育を修了した方 | 
|---|---|
| 日数 | 1 日 | 
| 料金 | 13,200 円(税込) | 
| 人材開発支援助成金 | なし | 
| 申込書 | 申込書ダウンロード | 
| 講習日程 | 残席 | |
|---|---|---|
| 2025 年 | ||
| 12/19金 | 予約する | |
| 2026 年 | ||
| 3/18水 | 予約する | |