登録番号 第1226号
技能講習不整地運搬車技能講習(最大積載量1トン以上)
![]() 「不整地運搬車」は、労働安全衛生法施行令第10条3号に示されているもので、その定義は、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラ式又はホイール式のものをいいます。
なお、ハンドガイド式のものや、林内作業車及び農用運搬機については、適応されません。 【この資格で可能な作業例】最大積載量に関わらず、クローラ式、ホイール式のキャリア(ダンプ)などによる不整地での運搬作業
【他の資格が必要な作業例】
【講習コースの詳細について】
注:当技術研修所では、まったくの未経験の方は「不整地運搬車運転技能講習」を受講できません。
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![]() 講習詳細内容
運転士教習
技能講習
特別教育
その他
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